改正雇用対策法(H19年10月1日施行)に伴う「年齢制限」についてのお知らせ
H19年10月1日より改正雇用対策法が施行され、“すべての労働者に年齢にかかわりなく均等な機会が与えるよう” 労働者の募集及び採用についての年齢制限が原則禁止となりました。
※但し、合理的な理由があり、厚生労働省令で定められた例外事由 (雇用対策法施行規則第1条の3第1項)に該当する場合は、制限が認められています。
これに伴い、「サンデー」では年齢制限に関する表記は致しておりませんが、例外事由に該当する場合にはその旨を記載、又は*印を表示して掲載しております。
「サンデー」は厚生労働省など関係諸官庁の指導に沿った独自の掲載基準設定のほか、(社)全国求人情報協会に加入し、より信頼性の高い求人情報の提供を目指しています。