兵庫県の最低賃金が(時間額)739円に改正されました。兵庫県内の事業場で働くすべての労働者に適用されます。 詳細はこちら。
京都府の最低賃金が(時間額)751円に改正されました。京都府内の事業場で働くすべての労働者に適用されます。 詳細はこちら。
改正雇用対策法(H19年10月1日施行)に伴い、求人募集・採用時の年齢制限は原則禁止となりました。例外事由に該当する場合には原稿内に*印を表示して記載しています。詳細はこちら。
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